個人賠償責任保険で備えよう! その1
こんにちは!
皆さんは個人賠償責任保険に加入していますか?
保険会社によっては日常生活賠償責任保険等、別の名前かもしれません。
個人賠償責任保険は、日常生活の事故により、他人にケガをさせたり他人のモノを壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合に補償します。
子供が成長すると、必ず自転車に乗る時期がやって来ると思うのですが、自転車の事故でも高額賠償の事例がたくさんあり、子供が起こした事故の損害賠償責任を親権者が負う場合があります。
判決認容額※9,521万円(神戸地方裁判所 平成25年7月4日判決)
男子小学生が夜間、自転車で帰宅途中に歩行中の女性と正面衝突。女性は頭がい骨骨折等で意識が戻らず、監督責任を問われた母親に賠償命令。
※判決文で加害者が支払いを命じられた金額(金額は概算額)。
そんな時に補償するのが、個人賠償責任保険です。
個人賠償責任保険では、自転車での事故以外でも、
・隣家のガラスを割ってしまった
・誤ってお店の商品を破損させた
・飼い犬が他人に噛みついた
・スキーをしていて人にケガをさせた
などなど様々な事故で補償してくれます。
そして保険の対象となる人(被保険者)の範囲が、
・ご本人
・配偶者(奥様または旦那様)
・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
(二世帯住宅でも玄関を共有していて、寝室以外の生活用設備〔キッチンやお風呂など〕を共有している場合は同居とみなされます。)
・本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子(進学などで家を離れ、仕送りを受けている子供)
と幅広く、一つ保険に加入すれば上記の家族全員を補償してくれます。
補償範囲についてですが、人身事故を起こしてしまった場合、相手に支払われる代表的なものは、
・入院や通院の治療費
・通院の交通費(歩けるのにタクシー利用は認められないケースが多い)
・休業補償(仕事ができない場合)
・慰謝料(基準有り)
・死亡や後遺症の場合は逸失利益など
・その他保険会社が認めるもの
また、加害者となってしまったこちら側にも保険から支払われるものがあります。
・弁護士費用や、訴訟になった場合に要する費用、調停・和解・仲裁の場合に要する費用
最近は弁護士を通して解決をせざるを得ないケースが大変増えてきてますので、こちら側にも弁護士費用が支払われるのは大変助かりますよね。保険会社選任の弁護士でも結構ですが、ご自分で選んだ弁護士の場合は事前に保険会社に相談しましょう。
次に、他人の物を壊した場合(物損事故)で保険から支払われる代表的なものは、
・修理費用、復旧費用
・休業補償(会社やお店を休業させた場合)
・その他保険会社が認めるもの(復旧までの間の宿泊費等)
・弁護士費用や、訴訟になった場合に要する費用、調停・和解・仲裁の場合に要する費用(人身事故と同様)
などが挙げられます。
次に保険が適用されないケースとして知っておくべきは、保険会社が定める“免責”の項目です。
保険会社が定めるおもな免責事項
・業務や職務上での事故
・家族や同居の親族に対する損害賠償
・他人からの借り物
・ケンカなどの闘争行為
・車両(自動車・船舶・航空機など)の所有・使用・管理に起因する事故
・写真やパソコンのデータなどの無形資産
などです。
次回へ続く